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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)633号 判決

上告人

小川勝子

右訴訟代理人

三浦久

被上告人

小川正義

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人三浦久の上告理由について。

債務の弁済と該債務担保のための抵当権設定登記の抹消登記手続とは同時履行の関係にない旨の原判決の判断は正当である。供託物を受取るべき者が反対給付をすべき場合には、公正の書面によって反対給付を履行したことを証明しなければ供託物を受取ることができないとされている(供託法一〇条)のであるから、同時履行の関係にない本件抵当権設定登記の抹消を反対給付の内容とした本件供託は、債務の本旨に従ったものとはいえず、債務消滅の効力が生じないと解すべきである。されば、原判決の不法の条件云々の理由は相当でないが、本件供託を無効とした窮極の判断は正当であるから、民法四九四条の解釈適用を誤った違法があるとの論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(奥野健一 草鹿浅之介 城戸芳彦 石田和外 色川幸太郎)

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